Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

投資信託及び投資法人に関する法律

読み:とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつ

投資者から資金を集め、投資者以外の者がその資金を集合して特定の資産に対する投資として運用し、その成果を投資者に分配する制度を定める法律。「投信法」と略称されることがある。  

同法は、その方法として
(1)投資者が拠出した財産を信託財産とし、信託契約によって投資運用してその利益を受益者に分配するしくみ(投資信託制度)
(2)投資者が特定の資産に対する投資運用を目的とした社団を設立し、その利益を分配するしくみ(投資法人制度)の二つを定めている。   

また、投資信託制度には、
(ア)委託者指図型投資信託 ひとりの委託者(金融商品取引業者に限る)が投資の運用を指図し、その委託者が、信託利益を受け取る権利(信託受益権)を分割して複数の者に販売するかたち
(イ)委託者非指図型投資信託  複数の委託者が信託約款によって金銭を信託し、受託者が指図に基づかないで投資運用して、委託者に対して信託利益を配分するかたち の二つの種類がある。  

JREITは、不動産を対象にして、これらの制度(大部分は投資法人制度)によって投資運用することで成り立っている。  投資信託制度による信託受益権や、投資法人制度による利益の配分を受ける権利等(投資口)は、有価証券(受益証券または投資証券)のかたちで流通し、その取引は金融商品取引法に基づいて行なわれる。従って、JREITの取引については、宅地建物取引業法は適用されない。  なお、不動産を投資運用の対象とする場合には、委託者指図型投資信託の委託者や投資法人制度における設立企画者・資産運用会社は、宅地建物取引業免許及び取引一任代理等の認可を受けた金融商品取引業者でなければならないとされている。

カテゴリ
金融・証券化・投資用語
五十音・
アルファベット