私法上の概念で、自己の名をもって、他人のために(経済的な効果が他人に帰属するように)法律行為をなすことを引き受ける行為をいう。商行為の一つで、問屋(物品の売買を行なう)や運送取扱人(物品の運搬を行なう)はこれに該当する。また、取次契約は役務提供型契約である。
取次の法律的な性格は、代理や委任に類似するが、一定の場合には自らが取引の相手になること(介入権)が認められていること、問屋においては自ら債務を履行する義務を負うこと、運送取扱人においては運送品滅失等について損害賠償責任を負うことなどの特徴がある。
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