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補償基準(用地補償における~)

読み:ほしょうきじゅん(ようちほしょうにおける)

公共事業に必要な土地等を取得・使用することに伴って生じる損失に対して補償する場合の基準をいう。「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(1962(昭和37)年6月29日閣議決定)として明文化されている。
その基本的な原則は、補償の対象は財産権の損失に限定する、補償は損失を被る者に対して個別に行なう、金銭で補償する(代替地提供などの現物補償は原則的として行なわない)の3つである。

補償基準では、土地を取得する場合は正常な取引価格によって補償することとし、その価格は、近傍類地の取引価格を基準として価格形成上の諸要素を比較考量して算定するとされる。そのほか、移転料等、立木補償、営業補償、農業補償、漁業権等の補償、残地補償など各種の損失補償について、その算定基準を規定している。

この基準はすべての公共事業について適用される。また、補償基準によって補償額を算定するのは、用地交渉によって契約で土地等を取得・使用する場合であるが、土地収用法による収用裁決で土地等を取得・使用する場合の損失補償に当たっても、補償基準とほぼ同様の考え方が採用されている。

補償基準は、公的な土地取引などに当たっての価格算定基準等として機能しているが、私的な不動産取引においても参考となるほか、補償額の算定手法などにおいて不動産鑑定基準と共通するところが多い。

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