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自用地

読み:じようち

他人が使用する権利のない土地をいう。相続税および贈与税の課税に当たって課税対象土地を評価する場合などに使われる用語である。

土地の財産価値は、借地権借家権が設定されていれば、それぞれの権利者に帰属する。そのため、財産課税に当たっては、土地の評価額を各権利者に分割しなければならない。その算定の基礎となるのが、所有者以外に使用する権利者がいないとしたときの土地の評価額である。このような土地が自用地である。

例えば、貸宅地の価額は、次の式によって算定される。
貸宅地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合

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