建物の賃貸借契約において、退去後の回復費用等に充てるため一定の金額をあらかじめ負担することを特約する場合の当該負担金をいう。この負担金は敷金と違って返還されることはない。
なお、民法では自然損耗の回復費用は貸主が負担すべきとされていることから、定額補修分担金にその費用が含まれていると推定される場合(つまり負担金額が一般的に生じる軽過失損耗部分の回復費用を上回る場合)には、このような特約は消費者の利益を一方的に害するものとして無効であるとの判例(地方裁判所)がある。
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