総合的に農業の振興を図るべき地域の整備に関し、必要な施策を計画的に推進するための措置を定めた法律である「農業振興地域の整備に関する法律」の略称。1969(昭和44)年に制定された。
この法律では、農用地の確保や農業経営の近代化等を図るべき地域を農業振興地域に指定し、その地域に関して、農用地区域等の指定、農業基盤の整備、農業上の土地利用の調整などを内容とする農業振興地域整備計画を定めることとしている。
さらには、その計画を達成するため、土地の交換分合、農用地区域内における
開発行為の制限などの措置を規定する。
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