ノンバンク
読み:のんばんく
預貯金業務をせず、貸出業務(信用供与)のみを行なう金融機関をいう。英語のnon-bank financial institution。
消費者ローン、信販、クレジットカード、リース、ベンチャー・キャピタルなどの事業形態がある。
営業する場合には、一般に、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を行なう事業として「貸金業法」に基づく登録を必要とする。また、同法によって、利息制限法の上限金利(元本10万円未満の場合は年利20%、10万円〜100万円の場合は年利18%、100万円以上の場合は年利15%)を超える利息(礼金、割引金、手数料、調査料その他の名目を問わない)を受け取ってはならないとされている。そのほか、貸金営業について、業務に関して取得した資金需要者等に関する情報を適正に取扱うこと、貸金業務取扱主任者の設置、重要な事項を告げない行為の禁止、不確実な事項について確実であると誤認させる恐れのあることを告げる行為の禁止などの業務規制が課せられている。
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