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住生活基本計画

読み:じゅうせいかつきほんけいかく

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画で、全国計画と都道府県計画がある。住生活基本法に基づき、全国計画は政府が、都道府県計画は都道府県が策定する。

全国計画には、計画期間、施策の基本方針、目標、基本的施策、大都市圏における住宅・宅地の供給促進などを定めることとされている。

例えば、2021(令和3)年に策定された全国計画は、「社会環境の変化」「居住者・コミュニティ」「住宅ストック・産業」の3つの視点から、「新たな日常、DXの推進等」「安全な住宅・住宅地の形成等」「子どもを産み育てやすい住まい」「高齢者等が安心して暮らせるコミュニティ等」「セーフティネット機能の整備」「住宅循環システムの構築等」「空き家の管理・除却・利活用」「住生活産業の発展」という8つの目標を定めている。そして、それぞれの目標について基本的な施策と成果指標を示し、住宅政策の枠組みを明確にしている。

また、都道府県計画には、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における同様の計画が定められている。

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