全文を自筆で書き記した証書による遺言。本文のほか、日付と氏名も自書し押印しなければならない。
2019年1月13日以降は、遺言作成に当たって添付する財産目録については、自書でなく、パソコン等で作成した目録、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等であってもかまわない。また、自筆証書遺言に係る遺言書は、法務局に保管を申請することができる。
なお、証書による遺言の方法には、自筆証書遺言のほか、公正証書遺言(公証役場で証書を作成する方法)及び秘密証書遺言(内容を秘密にした証書について公証役場で証明だけ行なう方法)がある。
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