火事の際に延焼しないための建物性能。防火のために必要とされる性能のひとつである。
建築基準法においては、延焼防止性能は、建物のすべての壁・柱等に対して一律に耐火性能を要求することで確保されてきた。しかしながら、外壁や開口部など外殻の防火性能を高めれば、構造物に対して一律に耐火性能を要求しなくても延焼防止性能を確保できると考えられている。
そこで、延焼防止性能について技術的基準を整備し、防火地域・準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率制限を10%緩和するほか、建物内部の柱等に木材を利用する設計を容認することとされている。
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