マンションの建て替えのために敷地等を取得、売却、分割する場合に、それに伴う課税を免除・軽減する措置。その概要は次のとおりである。
(1)マンション建替え組合が特定要除却認定マンションおよびその敷地を取得する場合には、不動産取得税を非課税にする。
(2)区分所有者がマンション敷地をマンション建替え組合に売却するなどの場合には、長期譲渡所得の税率を軽減するなどの特例を適用する。
(3)敷地権利変換を受けて区分所有者が敷地等を取得するなど場合には、従前資産の譲渡がなかったものとみなすなどの特例を適用する。
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