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共有物の軽微変更

読み:きょうゆうぶつのけいびへんこう

共有物に変更を加える行為のうち、形状(外観、構造等)や効用(機能や用途など)の著しい変更を伴わないもの。たとえば、砂利道のアスファルト舗装、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に軽微変更であるとされる。

共有物の軽微変更は、共有物の変更であるが、持分の価格の過半数で決定することができる。

なお、このルールは、民法の改正によって明文化された(2023年4月1日施行)。

 

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