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特定建築物(環境衛生維持に関する〜)

読み:とくていけんちくぶつ(かんきょうえいせいいじにかんする~)

維持管理について環境衛生上特に配慮が必要な建築物。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、政令で、店舗、事務所、学校等の用途に利用される面積が3,000平方メートル以上(学校の場合は8,000平方メートル以上)の建築物が指定されている。

特定建築物の維持管理に権原がある者は、その建築物について、空気環境の調整、給排水の管理、清掃等に関する基準(建築物環境衛生管理基準)に従って維持管理しなければならない。また、建築物環境衛生管理技術者を選任して監督させ、基準に適合させるための意見を尊重することとされている。

そのほか、特定建築物に関しては、建築確認申請時に必要に応じて環境衛生上の措置について事前協議すること、建築物の使用開始の日から1月以内に特定建築物届を提出すること、一定の帳簿類を備え付けることが義務付けられている。

なお、建築基準法に基づき、敷地、構造及び建築設備について定期的に調査し結果を報告しなければならない建築物も「特定建築物」というが、これは、環境衛生管理基準に従って管理しなければならない特定建築物とは異なる(特定建築物(定期報告が必要な~)」を参照)。

 

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