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読み:せしゅ
建築の施工を依頼する人。「建築主」「発注者」も同じ意味である。一般に、建設工事請負契約においては、施主が「甲」、受注者が「乙」の立場に立つ。
施主は、完成した建築物を自ら使用・賃貸する場合のほか、そのまま販売する場合がある。完成した建物を施主がそのまま販売する場合には、建物表題登記(建物表示登記)や所有権保存登記を行なうのは、一般に、施主ではなく買い主である。ただし、区分所有建物の表題登記は、施主が行なうのが原則である。