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屋内安全確保

読み:おくないあんぜんかくほ

立退き避難に代えて、自宅・施設等に留まって安全を確保すること。

屋内安全確保は、災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等において、居住者等が、上階への移動(垂直避難)や高層階に留まること(待避)等によって計画的に身の安全を確保することができると自ら判断したときに認められている。

屋内安全確保が認められるのは、洪水等及び高潮による災害についてであって、土砂災害及び津波については立退き避難しなければならない。また、留まる自宅・施設等は、少なくとも、家屋倒壊等氾濫想定区域内ではないこと、浸水しない居室があること、一定期間浸水することによる支障を許容できることという条件を満たしていなければならない。

屋内安全確保は、立退き避難と同様に、避難指示が発令されたとき(警戒レベル4の状況)に行わなければならないが、高齢者等は、高齢者等避難が発令されたとき(警戒レベル3の状況)に行なうこととされている。

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