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全般換気

読み:ぜんぱんかんき

トイレ、浴室などの特定の場所に換気設備を設置するのが「局所換気」であるのに対し、建物全体の空気を入れ替えるようにするのが全般換気である。

平成15年のシックハウス対策に係る建築基準法改正により、居室を有するすべての建築物に対して機械換気設備の設置が原則義務付けられた。また、天井裏についても、ホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備による換気を可能とする構造とする必要があるとされた(建築基準法第28条の2、同施行令第20条の5)。建築物の規模等に応じて必要な換気設備、性能が細かく定められている。

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