建築確認通知書
読み:けんちくかくにんつうちしょ
1999(平成11)年の建築基準法改正により、現在は「建築確認済証」という名称になっている。いずれも建築確認を受けたことを証する書類であり、この交付により、建築工事に着手することが可能となる。
中古住宅等の既存建築物の取引においては、建築物が建築基準関係法令に適合しているかどうかの判断材料として建築確認済証(旧建築確認通知書。以下同じ。)等の提示が求められることがある。既存住宅の流通の促進を図った2018(平成30)年の宅地建物取引業改正においては、既存建築物の売買及び仲介等の際の重要事項説明が必要となる項目として、建物状況調査の有無とともに、「設計図書等の書類の保存状況」が追加された。建築確認済証は、この設計図書等の代表的なものとして挙げられる。