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木質系プレハブ

読み:もくしつけいぷれはぶ

住宅の壁、柱、床、屋根または階段等の木質系材料による主要構造部材を工場で生産し、現場で組立建築する工法を木質プレハブ工法と呼ぶ(プレハブ住宅を参照)。

建築基準法第37条(建築材料の品質)では、建築物基礎主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分(同法施行令第144条の3)に使用する木材等は、国土交通大臣の指定する日本農林規格に適合するもの等でなければならないとされ、耐力壁や外壁、間仕切り壁には木質複合パネルや木質断熱複合パネル等を用いなければならないと告示(平成12年建設省告示第1446号)により定められている。

 

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