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外部管理方式(マンション管理における)

読み:がいぶかんりほうしき(まんしょんかんりにおける)

マンション区分所有者以外の者が管理者に就任する方式。

役員の担い手不足やマンション管理における専門ノウハウの必要性等を背景として、マンション管理業者が管理事務を受託することにとどまらず、管理者として選任される事例や、新築マンションにおいて、管理業者が管理者に就任することを前提として分譲が行われる事例が増加してきている。

このような管理方式については、上記のメリットがある反面、デメリットとして、区分所有者の意思から離れた不適切な管理、管理組合と管理業者との利益相反の発生、管理業者に支払うコストの増大等の懸念が指摘されている。

国土交通省は、2017(平成29)年に策定した「外部専門家の活用ガイドライン」を再構成し、2024(令和6)年6月、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定。マンション管理の主体は区分所有者から構成される管理組合であることを踏まえ、管理者の選任や業務の監督、情報開示等を適正に行なうことができる体制の整備を図っている。

 

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