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水平荷重

読み:すいへいかじゅう

構造物に対して横方向からかかる荷重で「横荷重」ともいわれる。

建築基準法施行令第83条第1項では、「建築物に作用する荷重及び外力」として、1)固定荷重、2)積載荷重、3)積雪荷重、4)風圧力、5)地震力を掲げ、さらに第2項では、「建築物の実況に応じて、土圧、水圧、振動及び衝撃による外力」をも考慮に入れなければならないとしている。このうち、1)~3)が主に鉛直方向への荷重であるのに対して、4)5)は、水平荷重を特に考慮する必要がある外力である。

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