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不燃材料

読み:ふねんざいりょう

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、多少の溶融、赤熱を生じることはあっても、燃焼現象や防火上有害な損傷を生じることがなく、かつ避難上有害な煙・ガスを発生しない性能を有する建築材料として、国土交通大臣が定めたもの(平成12年建設省告示第1400号)または国土交通大臣の認定を受けたもの(建築基準法施行令第108条の2各号)。コンクリート、ガラス、鉄、アルミニウム、厚さ12mm以上の石膏ボードなどが該当する。

建築基準法第64条では、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔などの工作物で、屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものはその主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならないとしている。

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