取引条件有効期限(不動産取引における)
読み:とりひきじょうけんゆうこうきげん(ふどうさんとりひきにおける)
不動産の物件広告に表示されている取引条件の有効期限。不動産公正取引協議会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」においては、同規約第8条(3)において「物件の価格その他の取引条件」を「分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない」としており、同規約施行規則第4条の別表により、分譲住宅等のパンフレット等および住宅専門雑誌記事中広告、新聞折込チラシ等については、取引条件有効期限を明示しなければならないとしている。また、2022年9月以降は、インターネット広告のうち一定のものについても、有効期限の明示が義務付けられた。
有効期限前に価格等の取引条件を変更した場合には、不当表示とされるおそれがある。