形態制限
読み:けいたいせいげん
「形態」という語から、建築物の「『かたち』を制限するもの全般」として、建築基準法上の容積率や建蔽率、高さ制限、日影規制など、外形上の規制の総称する語として「形態制限」を用いる場合がある。
しかし、法令における用語の例を見ると、「都市計画法」、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」および「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」等の地区整備計画に関する規定において「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」という用語が用いられている(例えば都市計画法第12条の5第7項第2号)。これらはいずれも容積率や建蔽率と並列して掲げられており、つまりは別の概念である可能性が高い。
また、「景観法」等において、「建築物の形態意匠の制限」「形態又は色彩その他の意匠(以下「形態意匠」という。)の制限」との用語があり、これらは単に外形的な規制全般の総称としてではなく、デザインないし美的な観点を含む趣旨で用いられているものと考えられる。
従って、今のところ、一般的に建築物の外形に関わる規制全般を示す場合と、法令において特に形態意匠に関わる制限を示す場合の二通りがあると考えるべきである。