建築基準において、耐震基準に用いられる設計地震力について、地域別の差異を調整するために用いられている数値。
地域によって過去の地震から受けた被害を比較し、「その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値」(建築基準法第88条第1項)として、定められている。その後改正されておらず、地域別の被害程度の差異についても信頼性の低下が懸念されており、国土交通省において検討することが決まっている。
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