採光関係比率
読み:さいこうかんけいひりつ
採光について建築基準法は、住宅等の居室には窓その他の開口部を設け、その採光に有効な面積は、居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては建築物の種類に応じて5分の1から10分の1以上としなければならないと定めている(ただし、地階等は例外。同法第28条第1項)。「採光に有効な面積」(有効採光面積)の算定方法は同法施行令第20条および平成15年国土交通省告示第303号に定められており、開口部(窓等)の面積に「採光補正係数」をかけ合わせた数値となる。この「採光補正係数」を算出するために、隣地境界線からの距離を、窓などの中心部から直上の建築物の部分までの高さで除した「採光関係比率」を用いる。
有効採光面積が確保できない部屋は、建築基準法上「居室」として扱われないこととなり、不動産広告やその間取図などで、「納戸」「サービスルーム」と表記されているものの多くがそれに当てはまる。