平成30年の建築基準法改正までは、防火地域または準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に「準遮炎性能を有する防火設備を設けなければならない」(旧建築基準法第64条)とされていた。遮炎性能が屋内・屋外のいずれに対しても20分間、火炎を当該面以外に出さない性能であるのに対し、準遮炎性能は、屋外で火災が発生した場合にその火炎を20分間、屋内に入れない性能である。しかし、防火関係規定の性能規定化・合理化により、この用語は削除されている。
- カテゴリ
-
建築・住宅用語
- 五十音・
アルファベット
-
し