担保責任(宅地建物取引業法における~)
読み:たんぽせきにん(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける)
宅地建物取引業者が自ら売主として土地・建物を売却するときの契約不適合責任の特例をいう。特例は、1)買主が契約不適合責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」とすることができること、2)宅地建物取引業者が自ら売主として土地・建物を売却するときには、契約不適合を担保する責任の内容について民法の規定よりも買主に不利となるような特約をすることはできないこと(1の場合を除く)、である。
なお、新築住宅の売買契約については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて、売主の担保責任について特別の定めがある。この特別の定めは、宅地建物取引業法による担保責任に優先して適用される。詳しくは「売主の瑕疵担保責任(品確法における~)」を参照。