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読み:はいしゅつすいおよびとくていちかしんとうすいのおせんじょうたいのそくてい
水質汚濁防止法で指定された「特定施設」を設置している工場・事業場等(特定事業場)の事業者に課せられている測定義務。測定しなければならないのは、排出水および特定地下浸透水の汚染状態で、測定結果は保存しておかなければならない
汚染状態の測定の方法は次のとおりである。
1.排出水の汚染状態の測定は、排水基準に定められた事項について、当該排水基準の検定方法により行なうこと。2.特定地下浸透水の汚染状態の測定は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により行なうこと。3.測定の結果は、水質汚濁防止法施行規則で定める水質測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。