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排水基準

読み:はいすいきじゅん

排出水に含まれることが許容される有害物質等の濃度に関する基準。水質汚濁防止法に基づき命令(排水基準を定める省令)で定められている。

排水基準を満たしているかどうかを監視するため、水質汚濁防止法は、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設を「特定施設」として指定し、これを設置する事業者について、次の義務を課している。

1.特定施設を設置する際に、事業者が事前に都道府県知事に特定施設設置等の届出を行なうことを義務付け、その届出において報告する事項により、排水基準を満たす構造等を備えていることを確認する。
2.特定施設を設置する事業者に対して、排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定を義務付け、排水基準を遵守していることを記録させる。

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