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有害物質(水質汚濁防止法における~)

読み:ゆうがいぶっしつ(すいしつおだくぼうしほうにおける~)

水質汚濁防止法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きい物質として指定された28種類の物質。

このうち、25種類の物質は土壌汚染対策法特定有害物質にも該当する。

なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において排出基準が定められているので、水質汚濁防止法の有害物質からは除外されている。

指定されている有害物質は次のとおりである。

1 カドミウム及びその化合物
2 シアン化合物
3 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
4 鉛及びその化合物
5 六価クロム化合物
6  砒ひ素及びその化合物
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
8 ポリ塩化ビフェニル
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 1・2―ジクロロエタン
14 1・1―ジクロロエチレン
15 1・2―ジクロロエチレン
16 1・1・1―トリクロロエタン
17 1・1・2―トリクロロエタン
18 1・3―ジクロロプロペン
19 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
20 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
21 S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
22 ベンゼン
23 セレン及びその化合物
24 ほう素及びその化合物
25 ふつ素及びその化合物
26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
27 塩化ビニルモノマー
28 1・4―ジオキサン

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