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相続税が還付されるケース

申告セカンドオピニオン

相続税を納付したけど、
払いすぎて
いないかな…

申告・納税後の相続税も、評価を見直し、
正式な手続きをすることで、
納めすぎた相続税が戻る場合があります。
無料でご利用いただける
「申告セカンドオピニオン(相続税還付診断)」で、
相続税を見直してみましょう。

こんな方にお勧めです

  • 相続税申告が完了した方で、
    相続財産のうち不動産の割合が多く、
    多額の税金を納付された方
  • 相続税申告における土地評価は、
    評価する税理士の経験やノウハウにより
    評価額や税額が大幅に異なるケースがあります。

相続税還付の可能性の有無、
還付される相続税額の目安を確認できます。

相続税申告・納付後であっても、申告書に記載された評価を見直し、「更正の請求」※という正式な手続きを取ることで、納めすぎた相続税が戻る場合があります。

※「更生の請求」とは、支払った相続税額が納付すべき税額より多かった場合に、差額を返還してもらう手続きです。更正の請求の期限は相続税申告期限から5年以内ですが、本サービスは、手続き期間を要するため、申告期限から4年以内の方が対象となります。

診断&査定は無料

相続税還付診断
相続税還付の可能性の有無、還付される相続税額の目安を確認できます。※1
相続不動産簡易診断
相続した不動産の売却可能価格、および売却した際の譲渡所得税額の目安を確認できます。※2

※1 「申告セカンドオピニオン」(相続税還付診断)は、相続税の還付を保証するものではありません。診断は無料ですが、還付見込みの方がレガシィに更生の請求手続を依頼され、還付された場合は、レガシィに対する報酬が発生します。(成功報酬型)

※2 譲渡所得税額の目安は、相続税申告期限から2年以内の方に限り試算します。

サービスの適用要件

利用条件 以下を全て満たす方

①相続税申告期限から4年以内

②納税額1,000万円以上

③相続財産に不動産を含む方

必要書類

相続税申告書類、準確定申告書類、相続不動産の取得費用が分かる資料、
売却した相続不動産がある場合は売却した方の売却時の確定申告書類。

注意事項

①「申告セカンドオピニオン」(相続税還付診断)は、相続税の還付を保証するものではありません。診断は無料ですが、還付見込みの方がレガシィに更正の請求手続を依頼され、還付された場合は、レガシィに対する報酬が発生します。(成功報酬型)

②本サービスで提供する「相続不動産簡易査定書」は、「宅地建物取引業法第34条の2第2項」価格または評価額の根拠を明らかにするために使用するものであり、鑑定評価に使用するものではありません。

③売却した際の譲渡所得税額の目安は、相続税申告期限から2年以内の方に限り試算します。

サービスの流れ

1.相続に関するご相談→2.「申告セカンドオピニオン」のお申込み(【必要書類】相続税申告書類一式、準確定申告書類、相続不動産の取得費用が分かる資料、売却した相続不動産がある場合は売却した方の売却時の確定申告書類)→3.レガシィ✕リバブルによる診断(相続税還付診断・相続不動産簡易査定)※診断には2ヶ月程度のお時間を要します→4.「申告セカンドオピニオン」結果のご報告 レガシィ税理士・リバブル相続専任担当がご報告します。(還付見込みのない方はここで終了、還付見込みの方は以降の流れに進みます)→5.レガシィによる手続きのご提案 報酬額(成功報酬型)、リスクなどをご説明します。→6.お客様とレガシィとの契約→7.更生の請求手続き→相続税還付がない場合、報酬は発生しません。相続税還付がある場合、税務署から更正通知書が届き、ここで報酬が発生します。
※「申告セカンドオピニオン」をご使用いただいた方は、レガシィによる報酬が当社提携料金となります。

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