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I.マイホームの税金

消費税記載のない場合、共有財産の譲渡、増改築がある場合などの譲渡所得の計算事例

更新日:2023年11月30日

計算例16 取得費の計算・新築で消費税記載なし

昭和63年1月に6,000万円で取得した自己居住用の新築のマンション(鉄筋コンクリート造、床面積70㎡)を令和5年5月に売却しました。この場合における取得費はいくらでしょうか。昭和63年築の鉄筋コンクリート造の標準的な建築単価は1㎡当たり175,000円です。

①経過期間 昭和63年1月令和5年5月35年4月35年(6月未満切捨)

②建物取得価額 昭和63年鉄筋コンクリート造175,000円 ×70㎡ =1,225万円

③減価償却費 1,225万円×0.9×0.015×35年=578万円

④取得費 6,000万円578万円=5,422万円

計算例17 取得費の計算・中古で消費税記載なし

平成4年2月に6,000万円で取得した自己居住用の中古のマンション(昭和62年1月築の鉄筋コンクリート造、床面積70㎡)を令和5年5月に売却しました。この場合における取得費はいくらでしょうか。昭和62年築の鉄筋コンクリート造の標準的な建築単価は1㎡当たり156,600円です。

①経過期間 平成4年2月令和5年5月31年3月31年(6月未満切捨)

②建物取得価額

  1. 標準的な建築価額 昭和62年鉄筋コンクリート造156,600円×70㎡=1,096万円
  2. 減価償却費 1,096万円×0.9×0.015×5年=73万円
  3. 経過年数 昭和62年1月平成4年2月5年1月5年(6月未満切捨)
  4. 中古の建物取得価額 1,096万円73万円=1,023万円

③減価償却費 1,023万円×0.9×0.015×31年=428万円

④取得費 6,000万円428万円= 5,572万円

計算例18 共有資産の譲渡

本年5月に兄弟が共有する空地を5,000万円で売却しました。空地は40年前に兄が5分の3、弟が5分の2で取得しましたが、当時の売買契約書などは保存が無く取得費は不明です。売却に際し譲渡費用が150万円発生しております。この場合の譲渡に係る税金(所得税住民税の合計額)を教えてください。

持分 3/5 2/5 5/5
総収入金額 3,000万円 2,000万円 5,000万円
取得費 150万円 100万円 250万円
譲渡費用 90万円 60万円 150万円
④② 240万円 160万円 400万円
⑤① 差引 2,760万円 1,840万円 4,600万円
税率 20.315% 20.315%
⑦⑤× 税額 560万円 373万円

取得費は不明のため総収入金額の5%とし、総収入金額と譲渡費用は持分で按分して計算しています。

計算例19 増改築費用がある場合の取得費

令和5年10月に別荘(木造)及びその敷地を6,000万円で売却しました。この譲渡に係る譲渡費用は180万円です。この別荘は平成5年11月に5,000万円(建物4,000万円、土地1,000万円)で購入したものです。平成25年11月に1,000万円でフルリフォームを行っています。この場合における譲渡所得の金額はいくらでしょうか。

譲渡収入
6,000万円
取得費
(1,373万円
譲渡費用
180万円)
=4,447万円

  1. 本体部分の取得費

    4,000万円×0.9×0.031×30年=3,348万円

    平成5年11月令和5年10月30年(6月未満切捨)

    4,000万円3,348万円=652万円

  2. リフォーム部分の取得費

    1,000万円×0.9×0.031×10年=279万円

    平成25年11月令和5年10月10年(6月未満切捨)

    1,000万円279万円=721万円

  3. =1,373万円

計算例20 税金の計算・長期

平成26年5月に6,000万円で取得した自己利用の駐車場を令和5年2月に7,000万円で売却しました。購入の際の登記費用は30万円でした。また、譲渡に際し仲介手数料180万円、測量費50万円、抵当権抹消費用20万円が発生しました。この場合における譲渡所得に対する税金はいくらでしょうか。

  1. 所有期間 平成26年5月令和5年2月5年超(お正月を6回以上越えての譲渡は長期)
  2. 譲渡所得

    譲渡収入
    7,000万円

    取得費
    (6,000万円

    登記費用
    30万円

    仲介手数料
    180万円

    測量費
    50万円)

    =


    740万円

  3. 税金 740万円×20.315%=150万円

土地の取得費は減価償却費を行わず、抵当権抹消費用は譲渡費用に該当しません。