2ヶ月前に引渡しを受けた中古一戸建に雨漏りが見つかった。
さて、補修費用は誰が払うのでしょうか?
売主様です。
中古住宅の売買には契約不適合責任※という売主様が負う責任があります。売買した中古住宅で3ヶ月以内に補修が必要になった場合、「売主様」がその費用を負担しなければなりません。
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※ 建物の契約不適合責任とは
建物の契約不適合責任とは、売買の目的物(一戸建・マンション)に隠れた不具合・故障等があった場合、売主様が買主様に対して負う責任のことです。一般社団法人不動産流通経営協会による一般的なルールでは、雨水の浸入を防止する部分の雨漏り(一戸建のみ)、建物の構造耐力上主要な部位の腐蝕(一戸建のみ)、シロアリの害、給排水管・排水桝の故障について、引渡し完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものにかぎり売主様が責任を負うと定められています。なお売主様が法人である場合、契約不適合責任の範囲・期間が異なります。詳細はお問い合わせ下さい。