不動産取引Q&A ご売却編 6.契約について
ご売却時のご契約について、Q&A形式でお答えします
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重要事項説明ってどんなもの?
宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、売主様・買主様に対して売買物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。 東急リバブルでは、宅地建物取引士の資格を持った営業担当が、所定事項が全て記載された「重要事項説明書」でじっくりご説明いたします。
詳細は「ご売却の手引き-不動産売買契約」をご確認ください。 -
不動産売買契約ではどのような手続きを行うの?
東急リバブルでは、不動産流通経営協会(FRK)会員各社が使用する「FRK標準売買契約書」を使用し、売主様・買主様双方にとって公平・公正・安心・安全な取引を行うため、売買契約書の読み合わせ及びご説明を行います。
売買契約書には、売買契約が成立した際に売主様と買主様がしなければならない約束事、例えば売主様の所有権移転、引渡しなどや買主様の売買代金の支払い義務、これらの義務を怠って契約が解除になった際の手付金の放棄や違約金の支払いなどの明確な取り決めなどが記載されています。また、売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に、手付金の授受を行います。
実際の手続きの流れについては「ご売却の手引き-不動産売買契約」をご確認ください。 -
媒介契約の種類による違いは?
媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
詳細は「ご売却の手引き-媒介契約の締結」をご覧ください。