マイホームを買換えたときの税金の特例は?特例の併用はできる?などをまとめました
カテゴリー: 税金・費用について
目次
マイホーム 買い替えに関するよくある質問
マイホームを買換えたとき、旧自宅を売却して利益が出たときの特例を教えてください。
マイホームを購入した時に使える、住宅ローン控除について教えてください。
マイホームを買換えたとき、特例の併用はできるのでしょうか?
マイホーム 買い替えに関するお客様の声
マイホームを買換えたとき、旧自宅を売却して利益が出たときの特例を教えてください。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく利益から一定の額を控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例といいます。
つまり、定められた金額までの利益であれば税金は課税されないのです。
適用を受けるためには要件を満たすが必要です。特殊ケースにおいても適用可能なことがありますが、判断が難しいことが多く必ず専門家に相談するようにしましょう。
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住まいの税金「居住用財産の譲渡所得の特例(譲渡益の発生)」
マイホームを購入した時に使える、住宅ローン控除について教えてください。
住宅ローン控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)をし、2021年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する事ができます。
特例の適用対象となる者、物件、借入金については大きな変更はありませんので、適用可否チェックを行いつつ、該当する取得内容に応じた控除額を確認してみてください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
住まいの税金「所得税の住宅ローン控除」
マイホームを買換えたとき、特例の併用はできるのでしょうか?
自宅を売却する場合、譲渡利益には譲渡所得税が課税されることになりますが、居住用不動産については、譲渡利益から一定額を控除することが出来るため、納税負担が生じないことが一般的です。
一方で、買換えの場合は新居も同時期に購入することが多いわけですが、その際、新居購入時に組んだ住宅ローンについて、住宅ローン控除が適用することができません。
したがって、納税者は、譲渡益に対する税負担と、住宅ローン控除を利用した場合の税額控除効果を比較検討し、どちらかの制度を選択して利用することになります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
住まいの税金「居住用財産の譲渡損の損益通算と繰越控除」