不動産売却の損失はその他の所得と相殺できる?買換えのときに利用できる控除は?などをまとめました
カテゴリー: 税金・費用について
目次
マンション売却 損失に関するよくある質問
マンション売却 損失に関するお客様の声
不動産を売却して損失が出たら、その他の所得と相殺できますか?
不動産の売却により発生する損失は原則として給与所得や不動産所得などの他の所得との損益通算が認められません。(不動産の譲渡益と譲渡損の内部通算はできます)
ただし、一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損のうち、一定の金額は損益通算をすることができ、損益通算しきれなかった損失について、損失発生年の翌年以後3年間の繰越控除ができます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
住まいの税金「居住用財産の譲渡損の損益通算と繰越控除」
買換えのときに利用できる譲渡損失の繰越控除について教えてください。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および損失の繰越控除の特例について説明します(令和3年12月31日までの譲渡の場合)。 新たに一定の要件を満たす居住用財産を買換えることで適用されます。
この特例は、譲渡損失の全額を損益通算し、損益通算しきれない金額は翌年以後3年間に繰越控除できるというものです。次のような適用条件があります。
<適用要件>
- 譲渡した年の1月1日において土地も建物も所有期間5年超の居住用財産の譲渡であること
- 特例を適用する年の年末において買換資産に係る償還期間10年以上の金融機関等からのローン残高があること
- 譲渡損失があること(土地の譲渡損失は500m2以下部分のみが対象)
- 床面積50m2以上の買換資産を譲渡年の前年から翌年までの期間内に取得又は取得する見込みで、取得年の翌年年末までの期間内に居住すること
- 繰越控除を適用する年分の合計所得金額が3,000万円(給与所得のみの場合には年収が3,195万円)以下であること
- この譲渡について他の居住用財産の特例の適用を受けていないこと
- 一定の特別関係者への譲渡でないこと
詳しくは、こちらをご確認ください。
住まいの税金「居住用財産の譲渡損の損益通算と繰越控除」
買換え以外のケースで利用できる譲渡損失の繰越控除はありますか?
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算 および損失の繰越控除の特例について説明します(令和3年12月31日までの譲渡の場合)。 こちらは買換えでなくても適用が受けられます。
この特例は、譲渡損失のうち、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を損益通算し、損益通算しきれない金額は翌年以降3年間繰り越し控除できるというものです。
- 譲渡した住居用財産の譲渡損失額
- 上記1の財産にかかる借入金残高から譲渡対価の額を控除した残額
また、次のような適用条件があります。
<適用要件>
- 譲渡した年の1月1日において土地も建物も所有期間5年超の居住用財産の譲渡であること
- 譲渡契約を締結した日の前日において、譲渡資産に係る償還期間10年以上の金融機関等からのローン残高があること
- 譲渡損失があること(土地の譲渡損失は500m2以下部分のみが対象)
- 繰越控除を適用する年分の合計所得金額が3,000万円(給与所得のみの場合には年収が3,195万円)以下であること
- この譲渡について他の居住用財産の特例の適用を受けていないこと
- 一定の特別関係者への譲渡でないこと
詳しくは、こちらをご確認ください。
住まいの税金「居住用財産の譲渡損の損益通算と繰越控除」