Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

贈与税とは?配偶者に不動産を生前贈与するときの特例は?、生前贈与のメリットを教えて、などをまとめました

カテゴリー: その他

贈与税とはどのような税金ですか?

贈与税とは、個人から原則として年間110万円を超える財産をもらった場合に、その財産をもらった人が課税される税金です。

また、一定の財産については非課税となっており、香典や見舞金、扶養義務者からの生活費や教育費がそれにあたります。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。いずれの方法の場合にも、財産の被贈与者が申告、納税する必要があります。

詳しくは、こちらをご確認ください。
住まいの税金「不動産売買と税金:贈与税(1)」

親から子どもへ住宅取得資金などを生前贈与するときの、贈与税の特例について教えてください。

親などからの住宅取得資金贈与特例は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度です。

2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、一定額まで贈与税を課さないこととしています。

本来1,000万円を贈与すると177万円の贈与税が発生しますが、条件を満たせばそれを非課税にすることもできます。

また、親の保有財産をまとめて生前贈与することにもなるため、将来的な相続税対策にも有効です。

<生前贈与による相続税対策をお考えなら、東急リバブルの相続サポートにおまかせください>

相続財産の中て゛不動産の占める割合は多く、不動産は売却しない限り均等に分けにくいため相続人間で不公平が生じ、トラブルの原因となってしまいがちです。

東急リバブルの「プロの『相続×不動産』診断」なら、相続税申告で、 50年を超える信頼と実績の「税理士法人レガシィ」が、 東急リバブル相続専任チームと連携し、診断・査定をおこないます。

親世代・子世代どちらからのご相談も承っております。将来の相続税がいくらかかるのか知りたい、我が家に必要な対策は何か知りたい、対策するとどうなるのか知りたい、といった方におススメです。

 プロの『相続×不動産』診断

詳しくは、こちらをご確認ください。
確定申告講座~2020年編(3)「マイホーム購入資金の贈与を受けた場合」
東急リバブルの相続サポート

配偶者に不動産を生前贈与するときの、贈与税の特例について教えてください。

贈与税の配偶者控除の特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

通称、「結婚20年目のプレゼント」と言われています。

住宅取得資金贈与及び贈与税の配偶者控除は相続税の節税対策にも有効です!これらの贈与を行った贈与者が死亡した場合には下記の1又は2に掲げる場合でもその贈与者に係る相続税の課税価格に算入されません。

1. 相続開始前3年以内の贈与である場合
2. 相続時精算課税を選択した場合

 

詳しくは、こちらをご確認ください。
確定申告講座~2020年編(3)「贈与税の配偶者控除の特例(配偶者からの住宅取得資金贈与特例を学ぶ!)」

生前贈与のメリットを教えてください。

生前贈与のメリットは、大きく3つが考えられます。

1つ目は、贈与する相手を贈与者が自らが選べるということです。

将来相続が発生し、遺言がなくご兄弟がいる場合などは、実家を兄弟で分割することになりますが、その取り分をめぐって争いが生じるケースが少なくありません。生前に贈与者が望む相手に譲ることができれば、争いを防ぐことにもつながります。

2つ目は、将来の遺産が減るため、相続税の節税効果の可能性があることです。

贈与税には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つの課税方式があり、どちらかを選ぶことができます。生前贈与には贈与税や不動産取得税などが伴うほか、今後の地価動向などが影響しますので、相続と比較して節税ができるかどうかはケースによりますので、しっかりと確認しましょう。

3つ目のメリットは、短期間で財産の移転ができることです。

相続の場合、遺産総額を確定させ、すべての相続人で遺産分割協議書を交わすなど時間がかかりますが、生前贈与であれば、贈与契約書を作成し、贈与者から受贈者に所有権移転登記をすれば手続きが完了します。

いずれにしても、贈与と相続の仕組みとメリットについて理解することが大切になります。

詳しくは、こちらをご確認ください。
相続前のよくある事例を解説:Q.生前贈与のメリットは?

査定について、
お悩みですか?
お気軽にご相談ください

マンション、土地、一戸建の居住用不動産のほか、投資用不動産や、事業用不動産もお任せください。
また、権利関係の難しい借地権や底地権などの不動産についてもお気軽にご相談ください。

無料売却査定はこちら

不動産会社もお客様の声で選ぶ時代 東急リバブルを利用されたリアルなお客様評価を公開! 不動産会社もお客様の声で選ぶ時代 東急リバブルを利用されたリアルなお客様評価を公開!

「生前贈与とは 不動産」
に関するお客様の声

お客様評価

5
O様
O様 2020年8月3日

都内の遺産相続物件の売却にご尽力いただきました

都内の遺産相続物件の売却にご尽力いただきました。
コロナ禍でなにかと制約のあるなか、こちらの状況、条件を説明しただけのおよそ丸投げ依頼だったのですが、迅速に買い手を見つけていただき、手間なく見込んだ程度の価格で売却できました。
また、残置物の処分も良い業者を紹介いただき助かりました。
たいへんありがとうございました。

東急リバブル

センターからの返答

この度は東急リバブルをご利用頂き誠にありがとうございました。
コロナ禍でご不便をおかけしたかと思いますが、O様のご協力を頂けたことでスムーズにお取引を進めることができました。
今後ともなにかお困りごとがございましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
何卒、宜しくお願いいたします。

お客様評価

5
M様
M様 2020年4月21日

頼りになるプロフェッショナルでした

相続した土地の売却でお世話になりました。
遺産分割協議の段階から相談にのっていただきましたが、経験・知識とも豊富で、課題や問題が出るたびに解決策をご教示いただき、時には積極的に動いて解決して下さいました。
また、解体業者さんの選択や交渉などもしていただいたおかげで、諸費用を安く抑えることができました。
無事、買主さんにお引き渡しするまで約8ヵ月という長い道のりでしたが、いつでも「お客さんのため」という姿勢が感じられ、頼りになるプロフェッショナルでした。
他社さんともお話ししましたが、成約事例ばかり送られてきたり、問題点を指摘するだけで不安になるばかりで、説明も不十分に感じました。
担当者さんにお任せして良かったと思います。
本当にありがとうございました。
今後は、税務相談をお願いしたいと思っております。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

東急リバブル

センターからの返答

M様、この度は東急リバブル立川センターにご売却のご相談を頂きまして、誠に有難うございました。
ご相続後のお手続きや売却方法のご提案についても、お忙しい中、いつも快くご対応下さり、大変感謝しております。
また、大変嬉しいお言葉も頂き、御礼申し上げます。
今後も機会がございましたら、ご期待に応えられるように、誠心誠意、お手伝いさせていただきます。
今後とも宜しくお願い致します。

お客様評価

5
I様
I様 2020年3月31日

ストレスが非常に少ない状態でプロセスを踏めて感謝

今回、相続したマンションの売却でお世話になり、ありがとうございました。
まず、売却検討にあたり東急リバブル様へお願いする決め手となったのは、きめ細かいサービスの種類と内容、そして売却が不調となった場合の売却保証等のセーフティーネットが整っていた点です。
また、担当者の方が現地調査での打ち合せ時、中古マンション売却についての概要、流れ等をわかりやすくかつ、当該物件状況に基き、良い事柄だけでなくリスクまで含めて、幅広く説明していたことで、信頼感が得られたことも大きな要素となりました。
売却についても、実際の売却予測金額のレンジで東急リバブル様に直接売却するという提案により、リスクがなく早期での契約ができ、満足しております。
さらに担当者の方には、相続登記での司法書士の手配、撤去に係る業者の手配において、価格を含めて希望に沿った内容で柔軟に対応していただき、ストレスが非常に少ない状態でプロセスを踏むことでき、感謝しております。
今後どのような物件がどのような買主にニーズがあるか等の詳細なデータのご提示があれば、売主側の各種判断に役立つのではないかと存じます。

東急リバブル

センターからの返答

この度は、当社をご利用いただき、誠にありがとうございました。
I様のお力になれていましたら、幸いでございます。
どんな些細なことでも構いませんので、何かお力になれる事がございましたら、何なりとお申し付けください。
引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。

査定について、
お悩みですか?
お気軽にご相談ください

マンション、土地、一戸建の居住用不動産のほか、投資用不動産や、事業用不動産もお任せください。
また、権利関係の難しい借地権や底地権などの不動産についてもお気軽にご相談ください。

無料売却査定はこちら