税制コラム
マイホーム購入資金の贈与を受けた場合-3
確定申告講座~2023年編(3)
2024年02月15日
確定申告講座~2023年編(3)
「マイホーム購入資金の贈与を受けた場合」
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(親などからの住宅取得資金贈与特例を学ぶ!)
- 相続時精算課税制度を活用する(親などからの住宅取得資金贈与特例を学ぶ!)
- 贈与税の配偶者控除の特例(配偶者からの住宅取得資金贈与特例を学ぶ!)
II.配偶者からの住宅取得資金贈与特例を学ぶ!
贈与税の配偶者控除の特例
1. 概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、国内にある居住用不動産又は、国内にある居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
通称、結婚20年目のプレゼント!
2. 適用要件
- (a) 戸籍上の婚姻期間が20年以上であること。
- (b) 国内にある居住用不動産又は国内にある居住用不動産を取得するための金銭であること。
- (c) 過去にこの特例の適用を受けていないこと。(一生に一回のみ適用)
- (d) 翌年の3月15日までに居住の用に供すること。
- (e) 翌年の3月15日以後も居住の用に供する見込であること。
3. 適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、期限内にこの特例を受けるための贈与税の申告をすることが必要です。
【得】豆知識!
住宅取得資金贈与及び贈与税の配偶者控除は相続税の節税対策にも有効です!これらの贈与を行った贈与者が死亡した場合には、下記の1又は2に掲げる場合でもその贈与者に係る相続税の課税価格に算入されません。
- 1. 相続開始前3年以内の贈与である場合
※ただし、令和6年1月1日以後の贈与の場合には7年
- 2. 相続時精算課税を選択した場合
確定申告講座~2023年編 記事一覧
- 確定申告講座~2023年編(1) マイホームを売却、または新たに買い換えた場合
- 確定申告講座~2023年編(2) マイホームを購入した場合の特例制度<住宅ローン控除、他>
- 確定申告講座~2023年編(3) マイホーム購入資金の贈与を受けた場合
参考
国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/
監修
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/
税理士
川合宏一
武石竜
吉田正洋
宇波意人
平石和也