税制コラム
マイホームを購入した場合の特例制度-1<住宅ローン控除、他>
確定申告講座~2023年編(2)
2024年02月15日
I.住宅ローン控除
住宅ローンを組んで、マイホームを取得等した場合には住宅ローン控除といった減税があります。年末における住宅ローン残高(控除対象借入限度額あり)に一定率を乗じた金額(現制度だど0.7%)を、一定期間(10年~13年)、所得税(控除不足となる場合には住民税)から控除することができる制度となりますが、過去、経済の状況に応じて限度額等が変化してきています。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住した場合における特別控除では下記のような変更点が入りました。
1. 新築物件・買取再販の場合には、控除期間が10年から13年に延長。
※買取再販とは不動産業者が中古取得後に一定のリノベーション等を行って再販する物件で各種要件を満たしたもの
ただし、個人間売買等における中古物件の場合には既存制度のままの10年となります。
2. 控除率が1%から0.7%に減少しています。新築、中古物件を問わず一律同じとなります。
3. 控除対象借入限度額は、取得する物件の性能に応じて増減する仕組みへ変更されています。
具体的には、
新築・買取再販の認定長期優良住宅・認定低炭素住宅が5,000万円
ZEH水準省エネ住宅が4,500万円
省エネ基準適合住宅が4,000万円
その他の住宅が3,000万円
なお、令和5年までの控除対象借入限度額は令和4年と同額ですが、令和6年から減額される事になります。
また、中古物件(買取再販以外)の場合には、認定住宅等に該当する場合には3,000万円、それ以外は2,000万円となります。
こちらは令和6年以降も変更ありません。
以下は、新築物件における物件に応じた控除限度額等の図になります。
なお、令和6年度税制改正により夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有するといった、子育て世帯の場合において、認定住宅等に該当する新築物件、買取再販物件を取得した場合には、令和6年になっても限度額の引き下げが行われない措置が取られる予定となっています。
(注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。
4. 所得要件が合計所得金額2,000万円以下に減額されています。
なお、対象物件の登記簿上の面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、合計所得金額1,000万円以下となります。
※ただし、令和5年12月31日までに建築確認を受けている必要があります。
5. 対象となる不動産の耐用年数要件がなくなり、昭和57年1月1日以後に建築されたものであれば対象となります。
なお、それ以前に建設された場合であっても、新耐震基準に適合することが証明された物件なども対象となります。
国税庁サイトにおいても、説明ページがございますが、取得する物件に応じて別れており、内容確認が難しくなりました。
下記に取得資産別のリンクを設置しますのでご参考にしてみてください。
新築物件を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
買取再販物件を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm
中古住宅(買取再販物件を除く)を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
確定申告講座~2023年編 記事一覧
- 確定申告講座~2023年編(1) マイホームを売却、または新たに買い換えた場合
- 確定申告講座~2023年編(2) マイホームを購入した場合の特例制度<住宅ローン控除、他>
- 確定申告講座~2023年編(3) マイホーム購入資金の贈与を受けた場合
参考
国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/
監修
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/
税理士
川合宏一
武石竜
吉田正洋
宇波意人
平石和也