税制コラム
マイホームを購入した場合の特例制度-1<住宅ローン控除、他>
確定申告講座~2024年編(2)
2025年02月06日
I.住宅ローン控除
住宅ローンを組んで、マイホームを取得等した場合には住宅ローン控除といった減税があります。年末における住宅ローン残高(控除対象借入限度額あり)に一定率を乗じた金額(現制度だど0.7%)を、一定期間(10年~13年)、所得税(控除不足となる場合には住民税)から控除することができる制度となりますが、過去、経済の状況に応じて限度額等が変化してきています。
現在適用されていている、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住した場合における特別控除では下記のようになっています。
1. 新築物件・買取再販の場合は、税額控除の期間が13年。
※買取再販とは不動産業者が中古取得後に一定のリノベーション等を行って再販する物件で各種要件を満たしたもの
ただし、個人間売買等における中古物件の場合は10年。
2. 年末の借入残高に乗じる控除率は0.7%であり、新築、中古物件を問わず一律同じとなります。
3. 控除対象借入限度額は、取得する物件の性能に応じて増減するほか、子育て世帯・若者夫婦世帯により限度額が増加する仕組みとなっています。
具体的には、
新築・買取再販の場合
【※】は子育て世帯・若者夫婦世帯(「19歳未満の扶養親族を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)が取得した場合
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅が4,500万円(※5,000万円)
ZEH水準省エネ住宅が3,500万円(※4,500万円)
省エネ基準適合住宅が3,000万円(※4,000万円)
その他の住宅が,0円(ただし、2023年12月31日までに新築の建築確認を受けたもの等: 2,000万円)
また、中古物件(買取再販以外)の場合には、認定住宅等に該当する場合には3,000万円、それ以外は2,000万円となります。
以下は、物件に応じた控除限度額等の図になります。
![](/assets/images/original/shiritai-column-images-zeisei-kakutei-201-img01_20250206.png)
4. 所得要件は合計所得金額2,000万円以下となります。
なお、対象物件の登記簿上の面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、合計所得金額1,000万円以下となります。
※ただし、令和6年12月31日までに建築確認を受けている必要があります。
5. 対象となる不動産の耐用年数要件はなく、昭和57年1月1日以後に建築されたものであれば対象となります。
なお、それ以前に建設された場合であっても、新耐震基準に適合することが証明された物件など対象となります。
国税庁サイトにおいても、説明ページがございますが、取得する物件に応じて別れており、内容確認が難しくなりました。
下記に取得資産別のリンクを設置しますのでご参考にしてみてください。
新築物件を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
買取再販物件を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm
中古住宅(買取再販物件を除く)を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
確定申告講座~2024年編 記事一覧
- 確定申告講座~2024年編(1) マイホームを売却、または新たに買い換えた場合
- 確定申告講座~2024年編(2) マイホームを購入した場合の特例制度<住宅ローン控除、他>
- 確定申告講座~2024年編(3) マイホーム購入資金の贈与を受けた場合
参考
国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/
監修
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/
税理士
川合宏一
武石竜
吉田正洋
宇波意人
平石和也
藤阪貴子