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税制コラム

マイホームを購入した場合の特例制度-2<住宅ローン控除、他>

確定申告講座~2023年編(2)

2024年02月15日

確定申告講座~2023年編(2)

「マイホームを購入した場合の特例制度<住宅ローン控除、他>」

II.増改築等に係る住宅ローン控除

住宅ローンを使って、自宅の増改築等を行い、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件を満たすことで、住宅ローン等の年末残高(控除対象借入限度額あり)に一定率を乗じた金額を、一定期間、所得税(控除不足となる場合には住民税)から控除することができます。
以前より増改築等した際のローン控除制度はありましたが、制度がシンプルになっています。

  • 1. 借入金の控除限度額は2,000万円
  • 2. 控除期間は10年間
  • 3. 控除率は0.7%
  • 4. 適用を受ける方の合計所得金額2,000万円以下であること
  • 5. 増改築等をした後の住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上であること
  • 6. バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等をした場合で、住宅特定改修特別税額控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅ローン控除に代えて、ローンなしでも適用できる住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。
  • 7. その増改築等の実施タイミングについては、入居前であるか入居後であるかを問わないため、中古住宅の取得に係る住宅ローン控除に加え、増改築等に係る住宅ローン控除の適用も受けることができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213_qa.htm#q10

国税庁HP:No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.htm

III.特定の増改築等をした場合の税額控除(自己資金型)

個人が、自己が所有している居住用家屋について、一般省エネ改修工事、住宅耐震改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事(一般断熱改修工事や住宅耐震改修工事と併せて行うものに限る)を行った場合において、 その家屋を平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。 こちらの特例の適用にあたっては住宅ローンを借りず、自己資金で行った場合でも適用が出来ます。

控除できる税金の最大金額は工事内容に変わりますが、住宅ローン控除のように毎年税額控除を受けられるものではなく、工事した初年度のみの税額控除となりますのでご注意ください。 控除される税額は次の計算式となります。

【A×10%+B×5%】

※但し、工事した家屋を令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合には、Aに対する控除額のみとなります。

A = 一定の各工事にかかる標準的な工事費用相当額(例 一般省エネ改修工事の場合250万円を上限)

※太陽光発電設備を設置する場合には上限が350万円

※HP下部にある国交相リンク先をご参照ください。

B = 以下の①、②の合計額(Aと合計で1000万まで)
①Aの工事に係る標準的な工事費用相当額のうち上限額を超える額
②A以外の一定の増改築等の費用に要した額(Aと同額を限度)

省エネ改修工事の場合には、A部分が最大で25万円(太陽光発電設備を設置する場合には35万円)となり、 且つ、B部分を考慮すると最大62.5万円(太陽光発電設備を設置する場合には67.5万円)の税額控除となります。

確定申告講座~2023年編 記事一覧

参考

国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/

監修

マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

税理士
川合宏一 
税理士 武石竜 
税理士 吉田正洋

税理士 宇波意人 
税理士 平石和也

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