調査結果に基づき、既存擁壁を利用して
建築できるという「あんしん」があります。
調査結果と保証
調査結果
調査内容に基づき、「一般的な住宅※」の建築を前提として、当該擁壁の利用可否について、以下の4段階で判定されます。
◎、○が保証対象となります。
ただし、○の場合は建物の設計において配慮が必要です。
※本サービスにおいて「一般的な住宅」とは、以下の条件を全て満たす建築物を指します。
判定 | 内容 |
---|---|
◎ | 現状のままで利用が可能と判断される擁壁 |
○ | 何らかの対策を前提として、現状のままで利用が可能と判断される擁壁 |
△ | 現状のままでは利用が不可能と判断される擁壁 |
— | 目視点検が行えなかった擁壁、隣接地擁壁、0.5m 未満の擁壁、 深基礎・地下車庫などの擁壁以外の工作物 |
ただし、○の場合は建物の設計において配慮が必要です。
※本サービスにおいて「一般的な住宅」とは、以下の条件を全て満たす建築物を指します。
- ①専用住宅であること
- ②木造または軽量鉄骨造であること
- ③地下を有せず、地上3階建て以下であること
- ④建築基準法関係法令に則った建築物であること
<Topics 1> 当該擁壁を利用するための建築設計上の配慮の例
建物の荷重が擁壁に影響を及ぼさないように配慮することが求められます。例えば、建物と擁壁に一定距離をとって建物を配置したり、基礎を深い位置まで設けたり、杭を打つことなどが考えられます。
※詳細はお問い合わせ下さい。
保証
調査報告書において利用可能(「◎」、「○」)と判定されている既存擁壁について、買主様指定のハウスメーカーや工務店などが利用不可とした場合、当社指定の設計事務所への依頼を前提に、当該擁壁を利用して建築できることを保証します。
- ●本保証において当社が発行する調査報告書は、既存擁壁について目視点検および管轄行政機関への聞き取り調査をもとに、調査実施時点における判断を示したものであり、買主様の指定する建築事業者が同様の判断を示すことを保証するものではありません。また、既存擁壁自体の構造・性能・品質または将来にわたる安全性を保証するものではありません。
- ●本保証は、買主様の指定する建築事業者が既存擁壁について、築造替えを条件とした設計がなされた場合の築造替えに伴う費用を保証するものではありません。
- ●本保証を利用する場合、買主様が指定する建築事業者に対し、当社の指定する者による設計を承諾させるものとします。なお、当社の指定する者に設計を依頼する場合、買主様が指定する建築事業者による工事費用の見積額を上回る場合があり、その費用は買主様が負担するものとします。
- ●本保証は、建築に関する設計を保証するものであり、施工を行うものではありません。
- ●本保証の対象となる事象を確認した場合、直ちに当社にご連絡下さい。ご連絡なく設計・施工を進めた場合、保証対象外となります。
- ●既存建物の解体工事など、外的要因により擁壁に影響が生じた場合、適用除外となります。
- ●調査報告書において、既存擁壁が利用可能と判断された場合であっても、建築基準法関係法令における建築物の高さ制限、これに伴う建築物の形状・配置についての制限を受ける場合があります。また、地盤の状況により別途地盤改良工事が必要となる場合があります。なお、この場合の費用は買主様の負担となります。
- ●擁壁に作用する荷重の関係から、基礎の位置・深さ、建物配置についての考慮が別途必要になります。
- ●調査報告書における判定は、5kN/㎡または10kN/㎡程度(目安)の荷重がかかることを想定しています。
- ●目視点検を行えない擁壁は、保証対象外となります。
- ●崖に関する条例などは原則、建築物の制限に該当するため、本サービスでは調査することができません。建築の際には別途規制を受ける場合があります。
- ●本調査・保証は、擁壁の地中越境などを確認するものではありません。また、権利関係を保証するものではありません。
<Topics 2> 崖に関する規制
地方公共団体では、国が定める法律・政令とは別に、崖に関する条例や規制を設けている場合があります。たとえば、神奈川県横浜市では、3メートルを超える崖を所有する土地で建物を建築する際、こう配・土質などに応じて、擁壁や防土堤を建設するように定められています。なお、崖に関する条例などは原則、建築物の制限に該当するため、本サービスでは調査することができません。建築の際には別途規制を受ける場合があります。