契約時の流れと契約書、契約不適合責任とは、売買契約書には何が書かれている?などをまとめました
カテゴリー: 売却について
目次
契約書に関するよくある質問
契約書に関するお客様の声
契約時の流れと不動産売買契約書について教えてください。
まずは、不動産の売買契約の手続きの流れをご説明します。
1.重要事項説明
取引不動産に関わる重要な内容を宅地建物取引士が買主様に対して説明し、書面を交付します。
(内容:権利関係、法令上の制限、マンションの管理状態、契約解除に関する事項など)
2.売買契約の締結
「売買契約書」「物件状況等報告書」「設備表」の読み合わせを行います。契約内容や不動産の現況、設備の有無および不具合の有無をご確認ください。
3.署(記)名押印、手付金の受領
売買契約書に買主様・売主様双方がご署名・ご捺印をされると契約が成立します。
手付金はこの時点での受け渡しとなり、金額も売買契約書に明確に記載されます。
この時、2.売買契約で用いる「売買契約書」が「不動産売買契約書」です。
東急リバブルでは、不動産流通経営協会(FRK)会員各社が使用する「FRK標準売買契約書」を使用し、売主様・買主様双方にとって公平・公正・安心・安全な取引を行うため、売買契約書の読み合わせ及びご説明を行います。
詳しくは、こちらをご確認ください。
売却の流れ - STEP5. 不動産売買契約
不動産の売買契約を簡単に教えて!|初心者でもわかる不動産売却
契約不適合責任とは何ですか?
契約不適合責任とは、売買した建物(一戸建て・マンション)に隠れた不具合・故障等があった場合、売主様が買主様に対して負う責任のことです。
例えば、2か月前に売却した家に雨漏りが見つかり補修が必要になった場合、売主が補修費用を負担することになった、というような場合です。
一般社団法人不動産流通経営協会による一般的なルールでは、雨水の浸入を防止する部分の雨漏り(一戸建てのみ)、建物の構造耐力上主要な部位の腐蝕(一戸建てのみ)、シロアリの害、給排水管・排水桝の故障について、引渡し完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものにかぎり売主様が責任を負うと定められています。
なお、売主様が法人である場合は、契約不適合責任の範囲・期間が異なります。
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「リバブルあんしん仲介保証」の建物保証では、売主様の契約不適合責任で、雨漏りやシロアリ駆除など建物の見えない部分の補修が必要になった場合に、リバブルが引き渡しから3ヶ月間、売主様の負担となる修理費用を保証します。
詳しくは、こちらをご確認ください。
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売買契約書にはどのような内容が書かれているのですか?
売買契約書には、売買契約が成立した際に売主様と買主様がしなければならない約束事、例えば売主様の所有権移転、引渡しなどや買主様の売買代金の支払い義務、これらの義務を怠って契約が解除になった際の手付金の放棄や違約金の支払いなどの明確な取り決めなどが記載されています。
また、売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に、手付金の授受を行います。
詳しくは、こちらをご確認ください。
売却の流れ - STEP5.不動産売買契約