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投資用区分マンション空室・設備保証「空室賃料保証」

chapter1 最長3ヶ月の空室期間が保証対象!

本保証の有効期間内に、対象不動産の売買契約時における賃借人との賃貸借契約が終了し、
対象不動産が空室となった場合、最長3ヶ月、当社が一定の金額をお支払いします。 ※本保証の有効期間は、対象不動産の引渡し日から1年間となります。

chapter2 空室時、賃料の80%を保証!

当社の賃料保証率は、賃借人との賃貸借契約に基づく賃料(管理費・共益費含む)の80%となります。

本保証の有効期間(引渡し日から1年間)内に、空室が発生した場合の賃料保証例 本保証の有効期間内に、3ヶ月以内の空室が発生した場合
本保証の有効期間内に、3ヶ月を超える期間の空室が発生した場合
 空室期間は3ヶ月間だが、有効期間(引渡し日から1年間)を超えた場合
  • 保証開始日は、本保証の有効期間内かつ売買契約締結時の賃借人との賃貸借契約終了日の翌日からとなります。
  • 保証終了日は、以下、いずれか早い日となります。
    • 保証開始日から3ヶ月以内に新規賃貸借契約を締結した場合、新規賃貸借契約開始日の前日(case1)
    • 保証開始日から3ヶ月(case2)
    • 保証開始日から3ヶ月経過前に本保証の有効期間終了日となった場合、有効期間終了日(case3)
  • 保証賃料の請求期間は、保証終了日の翌日から30日以内となります。

保証賃料の請求手続き

保証賃料のお支払いは、売買契約締結時の賃借人との賃貸借契約(以下「現賃貸借契約」といいます)
が終了して、空室となり、当社所定の手続き完了後となります。

ご請求までのお手続き(流れ) お客様から当社へご連絡|現賃貸借契約の終了日が決まりましたら、当社までご連絡下さい。
当社からお客様へ請求書式を郵送|当社から請求書式を郵送します。
当社へ請求書などのご提出|請求期間中(保証終了日の翌日から30日以内)に、請求書(ご記入済み)および必要書類を当社宛てにご郵送下さい。
お客様へ保証賃料のお支払い|請求書などの確認がすみましたら、お支払いの手続きを進めさせていただきます。
  • 保証賃料のお支払いは、ご請求日の翌月となります。
  • 当社所定の請求手続きがなされない場合には、保証賃料のお支払いはできません。

適用条件applicable condition

対象
不動産
東京23区内および、武蔵野市、三鷹市の
投資用区分所有マンション、当社売主物件 ※店舗・事務所は適用不可
売買契約締結日に賃貸中かつ退去予定がないこと

賃貸契約形態がサブリース
または家賃保証付きの場合は適用不可
対象者
売主様
(宅建業者を除く)
  • 媒介条件:専属専任・専任媒介(媒介期間3ヶ月)
  • 当社規定の仲介手数料をお支払いいただける方
  • 販売活動は投資マンション推進課で行うこと
買主様
(宅建業者を除く)
  • 当社から直接または当社媒介にて本保証の対象となる不動産を購入された方
  • 当社規定の仲介手数料をお支払いいただいた方
  • 賃貸を目的として購入された方

保証内容warranty information

保証
対象者
当社から直接または当社媒介により対象不動産を購入された買主様(宅建業者を除く) 保証
有効期間
対象不動産の引渡し日から1年間
保証賃料 売買契約時における賃借人との賃貸借契約に基づく
賃料(管理費・共益費含む)の80%を保証有効期間内に発生した空室期間(最長3ヶ月間)を基に決定します。
  • 本保証は当社指定の対象不動産に限り適用され、当社から直接または当社媒介で購入する全ての不動産に適用されるものではありません。
  • 空室となった場合、賃貸募集が必要になります。別途、募集のための費用が必要になります。
  • 保証賃料のお支払いは、請求期間内に当社所定手続きの完了した後となります。
    また、保証賃料のお支払いは、当社指定の銀行を振込口座(買主様名義)として指定していただきます。
  • その他詳細は、営業担当者までお問い合わせ下さい。

本サービスは投資リスクを保証するものではありません。

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