不動産取引Q&A 貸す編 5.部屋・家を貸す際のご契約について
ご契約について、Q&A形式でお答えします
-
契約には必ず立ち会わないといけませんか?
できるだけ契約にはお立会いいただき、借主様とのお顔合せをいただくようお願いいたします。
お住まいがご遠方やお仕事の都合等でお立会いが難しい場合は、
委任状をご提出いただくことで代理の方にお立会いいただくことも可能です。 -
仲介手数料は、誰が支払うのですか?
宅建業法では、居住用については貸主様・借主様各々賃料の0.5ヶ月分以内(税別)となっております。ただしご承諾があれば貸主様・借主様の合計額で賃料の1ヶ月分以内(税別)と規定されております。