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マンションや一戸建てを貸すときの流れ / STEP4

更新・解約

契約期間満了までに更新のお手続きが必要です。
解約による建物明け渡しは、貸主様・借主様双方立会いの上で行います。

1

更新について

普通賃貸借契約の場合は、契約期間満了までに
更新のお手続きをしていただきます。
当社にご依頼される場合は、更新依頼書を
ご記入いただきます。

更新について

更新時に、更新条件設定(承諾書作成等)の手続きをとらないと従前の条件・契約内容のまま、期間の定めのない契約となってしまいます。(法定更新)
東急リバブルでは契約期間満了の3ヵ月前から、貸主様のご依頼に基づき更新手続をお引き受けしております。
なお、手続き終了の際は、当社規定の更新事務手数料をご請求させていただきます。
更新条件によっては、お引き受けできないことがございますので、担当者までご相談ください。

2

解約について

借主様が解約をご希望される場合、賃貸借契約書に
記載されている「解約予告期間」までに、
インターネットまたは書面で解約のお申込みが入ります。

解約について

建物明渡しについては、貸主様・借主様、双方お立会いの上で行います。東急リバブルでは、貸主様のご依頼により解約業務(※1)を実施しております。
解約業務をご依頼いただきますと、立会い時の同行・補修負担のアドバイス・再募集のためのリフォームアドバイス等解約に伴う一連の業務を当社提携業者もしくは当社担当者が行います。

なお手続き終了の際は当社規定の解約業務手数料をお支払いいただきます。
また、解約後の入居者募集のため、賃料等のご提案を致しますので、担当者にご依頼ください。

※1 賃貸借契約終了に際し貸主・借主当事者間に万一紛争が生じた場合、その解決については当業務の範囲外となります。(弁護士法第72条非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)
退去立会は、当社の研修を修了した提携のリフォーム業者が行います。

下記管理プランの解約業務手数料は毎月の運営業務手数料に含まれています。

3

解約に関する注意点

解約に関する注意点

普通賃貸借契約の場合、貸主様からの解約につきましては借地借家法上、正当と認められる事由がない限り借主様に対して解約のお申し出を行って も、建物の明渡しは受けられませんので、ご承知おきください。

※正当事由と認められない例………ご売却のため。ご子息様等が結婚のために住む。等
※定期賃貸借契約の場合、期間内は貸主様からの解約はできません。

貸主様ご自身で退去立会~敷金精算を行う場合、補修負担については、立会い時に内装工事業者に同行してもらい貸主様・借主様双方協議の上、その場で補修箇所を確定することで、後のトラブルを避けられます。
借主様の負担すべき補修箇所があった場合は、見積りを出して、借主様に前もってご確認されることを、お勧めします。

※借主様よりお預かりした敷金につきましては、原状回復費用の負担分け合意後(借主様の債務確定後)、おおむね2週間以内を目処に借主様にご返金ください。