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贈与税(2)

3. 相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、一定要件の基に2,500万円までの贈与については贈与税を課さないとする制度です。また、非課税枠を超える部分については一律20%の税率で課税が行われます。
相続時精算課税制度と通常の贈与は、贈与の時の非課税枠及び税率以外に、相続の発生時にも違いがあります。最終的に相続が発生した場合、通常の贈与ですと相続発生以前3年以内の贈与財産についてのみ相続財産に加算し相続税が計算されますが、相続時精算課税制度を選択した場合には、この制度により贈与を受けたすべての財産を贈与時の時価で相続財産に加算して相続税を計算することになります。なお、相続時精算課税で納税した贈与税の額は相続税の計算上控除され、控除しきれない場合には還付されます。

  一般 住宅取得資金の特例
適用期間 平成15年1月1日以降(期間の制限なし) 平成15年1月1日から令和3年12月31日まで
非課税枠 2500万円 ※相続時精算課税制度選択後は、暦年課税の基礎控除110万円の適用はなくなります。
年齢
要件
贈与者 贈与を受ける年の1月1日現在60歳以上の親又は祖父母 親又は祖父母(年齢制限なし)
受贈者

贈与年の1月1日現在20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)又は孫

※人数の制限、実子及び養子の制限はありません。受贈者である兄弟姉妹が、それぞれ贈与者である父又は母ごとに選択することができます。

贈与財産 贈与財産の種類、贈与回数などに制限なし。 自己が居住するための一定の居住用財産の取得、増改築に充てるために受ける住宅取得等資金の贈与
申告要件 最初に相続時精算課税制度を選択しようとする場合には、無税でも贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「贈与税の申告書」に「相続時精算課税選択届出書」を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(一度選択すると撤回はできません。)

(1) 取得住宅の範囲

項目 要件 備考
床面積 50m²以上 (令和3年の贈与は、40㎡以上) 登記簿面積で判定
居住面積 2分の1以上が居住用  
築年数等

次のいずれかに該当すること

  • 1. 経過年数基準:その取得の日以前20年以内(鉄骨・鉄筋コンクリート造等は25年以内)に建築されたものであること
  • 2. 取得時耐震基準:取得日以前に売主より交付を受ける新耐震基準に適合する証明書(家屋の取得の日前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書又は家屋の取得の日前2年以内に耐震等級が1~3と評価された住宅性能評価書の写し、家屋の取得前2年以内に締結された既存住宅売買瑕疵保険付保証書、以下同じ)があるものであること
  • 3. 居住時耐震基準:平成26年4月1日以降に耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合において、取得時までに耐震改修工事の申請等を行い、贈与日の翌年3月15日までに耐震基準に適合する証明書が発行されていること

(1)登記簿で判定(2)住宅として使用されていたもの
経過年数基準を満たさない場合でも「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅」と証明されたときは相続時精算課税制度が適用できます。

(2) 増改築の範囲

項目 要件 備考
床面積 50m²以上 (令和3年の贈与は、40㎡以上) 登記簿面積で判定
居住面積 2分の1以上が居住用 居住用部分のみ対象
工事費用 増改築の工事費用が100万円以上  
一定の工事 増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、「一定の工事」に該当することにつき「建築確認済証」「検査済証」「増改築等工事証明書」より証明されたものであること。

「一定の工事」とは、次のいずれかの工事をいいます。

  • 1. 増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕又は大規模の模様替
  • 2. マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
  • 3. 家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替
  • 4. 一定の耐震改修工事
  • 5. 一定のバリアフリー改修工事
  • 6. 一定の省エネ改修工事
  • 7. 給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替(リフォーム工事契約不適合責任保険契約が締結されているものに限る)
  • 8. 「良質な住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕又は模様替

(3) 相続時精算課税制度の留意事項

メリット

デメリット

将来値上がりが予想される不動産や株式の相続時の相続税評価額を贈与時の安い相続税評価額で計算できます。

相続時精算課税制度の選択は撤回できないため、その後同一の贈与者からの贈与はすべて相続財産に合算されます。

収益物件を贈与することにより、贈与者の所得税の軽減と納税資金を相続人側で貯蓄することができます。

合算する財産の価額は贈与時の財産の価額になりますので、その財産が値下がりした場合には不利になります。

 

暦年課税の年間110万円の贈与税の基礎控除が適用できなくなります。

 

相続時精算課税によって取得した資産は物納対象とすることができません。

 

相続時精算課税によって取得した資産は小規模宅地の評価減額の特例が適用できません。

※将来相続税の課税対象となる者からの贈与についての選択は慎重に!この制度を選択する場合には相続を十分考慮することが必要になります。この制度を選択するかどうかの判断するにあたっては、相続税の試算を行うことが最低限必要になりますので、税理士にご相談ください。

4. 贈与税の確定申告の手続き

住宅取得等資金の非課税制度及び相続時精算課税の適用を受ける者は税金が発生しない場合でも、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の確定申告書に所定の事項の記載し、かつ、一定の書類を確定申告書に添付して提出しなければなりません。

5. 贈与税のQ&A

  1. 親が管理する子供名義の預金は誰のもの?

    贈与は資産をあげる人(贈与者)と資産をもらう人(受贈者)の双方の承諾によって成立します。親が贈与した資金で作られた子供名義の預金については、しばしばその贈与の事実について争いになることがあります。子供名義の預金について親の預金という認定を受けないためには、次の点に注意しましょう。

    • 1. 無税でも贈与税の申告をすること
    • 2. 印鑑は親の使用している印鑑でないこと
    • 3. 通帳やキャッシュカード、証書や印鑑は子供が管理していること
  2. 登記持分の計算方法を間違えると贈与税の課税はあるの?

    不動産の登記の持分は次の算式で計算します。
    登記の持分と、この算式により計算した持分が違う場合には、
    登記持分の修正または親族間の贈与の課税が生じます。

    ※付随費用は、仲介手数料、契約時印紙税、不動産取得税、保存・移転登記費用などが含まれます。税務署では登記持分のチェックは「お買いになった資産の購入価額などについてのお尋ね」を不動産購入者に郵送して行います。登記持分の計算は慎重に行ってください。

  3. 親から不動産購入資金を出して貰いましたが、贈与税が課税されるのでしょうか。

    子が住宅を取得する際に親が資金を出すケースは珍しくありません。
    その際、どのような形が望ましいかを考える必要があります。
    方法としては以下の3つとこれらを組み合わせた方法が考えられます。

    項目 贈与 共有 借入
    特徴 親が出資した金額を子に贈与し、子がその不動産の持分を持つ方法。住宅取得等資金の非課税制度と相続時精算課税の特例を使い、非課税の枠内での贈与であれば、贈与税がかかりません。 親が出資した金額をそのままその不動産の持分として持つ方法。 親が出資した金額を子に貸付け、子がその不動産の持分を持つ方法。
    メリット 子が資金なしの状態でも不動産を所有することが出来ます。 現金から不動産への組み替えになるので相続税評価額が下がります。 子からの返済金が親の老後の資金となります。
    デメリット 相続時精算課税を選択した場合は、親が亡くなった時に、生前に贈与した財産を相続財産に組み入れることになります。贈与税の非課税枠である110万円が選択できなくなります。 兄弟など他に相続人がいる場合には、相続の時に分割が難しくなるので、生前に遺言等で対応しておく必要があります。 「ある時払いの催促なし」は贈与とみなされる可能性があるので、返済計画を整備して、毎月の返済をしなければならず事務処理が煩雑となります。最終的に資金は親に戻るので相続税の減税効果はありません。
    親から借りる場合の注意点

    親子間で作成する金銭消費貸借契約は、次の4点を充足するものが望ましいです。

    • 1.年間借入金の返済合計額は年間収入の30%(年間収入が500万円以上のときは40%)相当額以内に設定してください。
    • 2.返済は親の年齢80歳位(母親は85歳位)までに完済できるようにしてください。
    • 3.一定の金利をつけてください。(利息を受けた場合には、原則として雑所得として所得税の課税対象となります。)
    • 4.返済は手渡しでなく、記録が残るように口座に振り込んでください。
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山口 智充さん

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