鑑定士コラム
第2回 中古戸建住宅の価格を知ろう~土地編~-3
2011年1月19日
第2回 中古戸建住宅の価格を知ろう~土地編~
- 中古戸建住宅の価格を求めるには
- 実勢相場の活用
- 公的価格(路線価)の活用
- 公的価格(固定資産税評価額)の活用
III.公的価格(路線価)の活用
土地価格把握のための第二の方法として、『公的価格の活用』があります。
毎年新聞などで発表される国土交通省の地価公示価格などがその代表です。
公示価格について簡単に触れておきます。これは、一般の方が土地取引や資産評価をするにあたり、価格の客観的な目安として活用されているもので、毎年1月1日時点における全国で約28,000地点の更地のm²単価が発表されています。
ただこの公示価格は、ある特定の地点の価格として表示されているものですので、ご所有の土地のすぐ近くにあれば目安とすることも可能ですが、そうでないケースが多いため、相続税路線価を活用する方が価格の把握がしやすいといえます。
そこで、ここでは国税庁の発表している相続税路線価を活用する方法についてお話いたします。
この路線価は、相続税や贈与税の課税のために、各道路に価格(m²単価) を付設しているもので、これは「国税庁のホームページ(財産評価基準書)」で閲覧することができます。
ご所有の土地の前面道路について、最新の路線価を調べてみてください。
これは毎年1月1日時点のm²単価となり、公示価格に対し80%程度の価格水準に設定されています。
そのため、この路線価を0.8で割り戻すことで公示価格の水準(路線価÷0.8)に修正し、ご所有の土地価格の目安とすることができます。
◆CHECK
路線価から求めた価格はあくまで大まかな目安と考えてください。
実際には、各土地には、道路方位による格差や、角地であったり形状が不整形であったりと様々な個別的要因があり、本来はこれらを考慮して価格を求める必要があります。
また、公的価格の性格として一般的に指摘されている点として、実勢価格(実際のマーケットで成立した価格)の後追い的な面がある等、必ずしも実勢を十分反映しているとは限らないといえるからです。
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