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鑑定士コラム

第2回 中古戸建住宅の価格を知ろう~土地編~-4

2011年1月19日

第2回 中古戸建住宅の価格を知ろう~土地編~

IV.公的価格(固定資産税評価額)の活用

さて、他の公的価格を活用する方法として、固定資産税の評価額を参考にすることも有効といえるでしょう。
ご所有の物件には、固定資産税が課税されているかと思います。
この固定資産税は、毎年春になると納税通知書が市町村役場(東京都23区については都税事務所)から送られてきます。
その中に課税明細書が通常添付されており、ご所有の不動産に係る固定資産税評価額が掲載されています。

実は土地の固定資産税も、相続税とは別に専用の路線価が付設されており、その価格水準は、公示価格の70%程度に設定されています。
固定資産税評価額は、この固定資産税の路線価を基に、各土地の形状などの個別性を考慮して決められているものです。固定資産税は、本来、3年に一度評価の見直し(評価替え)が行われるものですが、地価の下落時には、これを反映し、1年毎に価格が修正される場合があります。
そこで、固定資産税の評価額を0.7で割り戻した価格(固定資産税評価額÷0.7)は、各土地の個別性を考慮した後の公示価格の水準といえますので、ご所有の土地の価格把握に活用できるでしょう。

インターネットなどの情報を活用する方法と公的価格を活用する方法に不動産会社の無料査定などを加え、価格の把握をすれば、より確かなご所有不動産の現在の資産価値が把握できるものと思います。

次回は、中古戸建住宅の建物価格の算出方法についてお話します。

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