税制コラム
マイホームを売却、または新たに買い換えた場合-2
確定申告講座~2023年編(1)
2024年02月15日
確定申告講座~2023年編(1)
「マイホームを売却、または新たに買い換えた場合」
I.売却にかかる税金計算の基礎を学ぶ!
3.譲渡所得の計算方法
{譲渡対価-(取得費+譲渡費用)}-特別控除=譲渡所得
(注)用語の説明
1. 譲渡対価 → いくらで売れたか、ということです。
売却代金+固定資産税等の精算金※=譲渡対価
※固定資産税等の精算金を譲渡対価に計上することが忘れがちなのでご注意ください。
2. 取得費 → いくらで取得したのか、ということです。
土地=取得に要した金額
建物=取得に要した金額+設備費及び改良費-減価償却費
取得に要した金額には、購入代金だけでなく、購入時の仲介手数料、登記費用、不動産取得税、売買契約書の印紙代なども含まれます。
また、建物については、期間が経過することによって価値が減少するものと考えられています。そのため、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
減価償却費相当額=建物の取得価額×0.9×償却率× 経過年数
参考:非業務用建物の償却率
ワンポイント
土地や建物の購入価額が不明であったり、実際の購入価額が譲渡対価の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
3. 譲渡費用 → 土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などが該当します。
4. 特別控除→マイホームを売った場合などには3,000万円を控除できる特例があります。
4.税額の計算は所有期間で大きく変わる。
3で算出した譲渡所得に対して税率を乗じて納める税金を計算します。
譲渡所得×税率=納める税額
重要なのは税率です。
この税率は、譲渡した年の1月1日現在における所有期間によって変わります。
-
1.譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下・・・短期譲渡所得として税率39.63%(うち住民税9%)
2023年中の譲渡の場合は、2018年1月1日以後取得
2024年中の譲渡の場合は、2019年1月1日以後取得 -
2.譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超・・・長期譲渡所得として税率20.315%(うち住民税5%)
2023年中の譲渡の場合は、2017年12月31日以前取得
2024年中の譲渡の場合は、2018年12月31日以前取得
確定申告講座~2023年編
- 確定申告講座~2023年編(1) マイホームを売却、または新たに買い換えた場合
- 確定申告講座~2023年編(2) マイホームを購入した場合の特例制度<住宅ローン控除、他>
- 確定申告講座~2023年編(3) マイホーム購入資金の贈与を受けた場合
参考
国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/
監修
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/
税理士
川合宏一
武石竜
吉田正洋
宇波意人
平石和也