鑑定士コラム
第7回 不動産の価格はどう決まる?~価格の三面性とは~-5
2011年6月28日
V.価格の決定方法
不動産の価格を求める場合、こうした3つの評価手法(原価法、取引事例比較法、収益還元法)をひとつだけ採用するのではなく、出来る限り併用して価格を求めることが大切となります。
こうして求められた価格を相互に検証するとともに、評価対象の不動産にはどの価格が最も信頼性が高いかなど、それぞれの価格について十分考慮した上で、最終的に価格を決定しています。
当社の査定においても、それぞれの物件の適正な評価方法を考慮した上で、査定価格の算出をしております。
ご所有の不動産の価格を知りたい方は、この機会にご相談ください。
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